南花台3丁目福祉委員会
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南花台3丁目福祉委員会会則

(目  的)
第1条  南花台3丁目福祉委員会(以下「福祉委員会」という。)は、社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)の地区実践活動の中核として、その事業を分担し地域課題の解決を図り、地域住民の福祉を増進することを目的とする。
(事  業)
第2条  この委員会が行う事業は、概ね次のとおりとする。
(1) 地区の福祉に関する各種団体、関係諸機関との連絡調整
(2) 地区の福祉に関する調査研究及び広報
(3) 地区の福祉に関する研修会、講習会の開催
(4) 在宅福祉活動の推進
(5) ボランティア活動の推進
(6) 小地域ネットワーク活動の推進
(7) その他目的達成に必要な事業
(名称及び事務所)
第3条 この委員会は、南花台3丁目福祉委員会と称し、事務局は委員長宅に置く。
(地域及び組織)
第4条 この委員会は、南花台3丁目 (南花台西小学校区域)を主とした自治会及び各種団体の代表者、民生委員、福祉活動の趣旨に賛同する者等を構成員(以下「福祉委員」という。)とした組織とする。
(福祉委員の委嘱、諮問委員の指名及び任期)
第5条 福祉委員は、協議会会長が委嘱する。諮問委員は委員長が指名する。
2 福祉委員及び諮問委員の任期は、委嘱又は指名された日より2年後の総会までとする。但し再任は妨げない。
3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の定数及び任期)
第6条 この委員会に、次の委員を置く。
  委員長  1名
  副委員長 3名
  書記   2名
  会計   2名
  監事   2名
  理事   若干名
諮問委員(相談役・顧問  若干名)
2 新役員は、役員会において選任し総会で承認を得る。
3 役員の任期は、選任された日より2年後の総会までとする。但し再任は妨げない。
4 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第7条 この委員会の役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 委員長は、委員会を代表し一切の会務を統括する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故にあるときはこれを代理する。
(3) 書記は、委員会の業務を記録する。
(4) 会計は、委員会の会計業務を処理する。
(5) 監事は、委員会の会計を監査する。
(6) 理事は、本会の業務を掌理し、本会の運営上の必要な事項を審議する。
(会  議)
第8条 会議は、総会及び役員会とし、委員長が召集し開催する。
2 総会は、年1回とし、必要に応じ臨時に開催することができる。
3 総会における議長は、委員長が指名する。
4 役員会は、必要に応じて臨時に開催することができる。
5 企画運営会議を定例に開催することができる。
(総  会)
第9条 総会は、福祉委員をもって構成し、次の各号に掲げる委員会の運営上基本的事項を審議する。
(1) 事業計画並びに予算に関すること
(2) 事業報告並びに決算に関すること
(3) 役員の選任に関すること
(4) 会則の改廃に関すること
(5) その他委員長が必要と認めた事項
(役員会)
第10条 役員会は、委員会運営上並びに事業活動上、重要な事項について審議する。
(会議の成立・議決)
第11条 会議は、構成員の過半数の出席により成立し、議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(部会の設置)
第12条 委員会の事業を推進するため、役員会を経て、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長を各1名置き、各部会において選出する。
4 部会長は、部会の一切の会務を統括し、部会における事業計画及びその結果について、役員会に報告するものとする。
5 副部会長は、部会長を補佐し部会長に事故あるときはこれを代理する。
6 部会長は、委員長の求めに応じ役員会に出席し、部会について意見を述べるものとする。
(経  費)
第13条 委員会の運営に要する経費は、協議会よりの補助金、寄付金、バザー等の収益金をもってこれにあてる。
(会計年度)
第14条 委員会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(そ の 他)
第15条 この会則の施行について必要な事項は、役員会を経て委員長が定める。
附  則
1 この会則は、平成13年5月26日から施行する。
2 平成17年4月17日 一部改正
 
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